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97 年明けの申告を忘れずに

年が明け、そろそろ確定申告の時期が近づいてきました。一般的に確定申告というと所得税の確定申告を思い浮かべるところですが、所得税から住民税への税源移譲によって、年明けに住民税の申告をしないと損をすることがありますので、今一度確認をしておきましょう。

どのような人に注意が必要?

平成11年〜平成18年までに入居をし、住宅借入金等特別税額控除を受けている人で、平成19年分の所得税から住宅借入金等特別税控除額が引き切れていない人は注意する必要があります。

所得税から住民税への税源の移譲によって、この引き切れていない住宅借入金等特別税額控除額を、申告によって翌年分の住民税から控除することができるためです。

住宅借入金等特別税額控除のうち、引き切れなかった部分を調整するためには、自ら申告することが必要で、自動的には調整をしてくれません。

平成19年分より所得税の税率が引き下げられているため、それまでは控除額に余りがなかった人も控除不足額があるかもしれませんので確認しておきましょう。

具体的には何をするか

(1) 年末調整で住宅借入金等特別税額控除を受け、所得税の確定申告を行わない人
給与等の源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」に金額の記載があるか確認してみましょう。ここに金額の記載がある場合には、平成20年3月17日までに住宅借入金等特別税額控除申告書を市区町村に提出しましょう。

(2) 所得税の確定申告を行う人
所得税の確定申告書を作成する際に、住宅借入金等特別税額控除が全額引き切れているか確認してみましょう。例えばAの様式で申告する場合には、22欄から23欄を引いた金額が24欄よりも小さくなるかどうかです。小さくなる人は、平成20年3月17日までに住宅借入金等特別税額控除申告書を所得税の確定申告書と一緒に、税務署に提出しましょう。

おわりに

ところでこの住民税の申告ですが、所得税の住宅借入金等特別税額控除に不足がある限り毎年別途申告する必要があります。今まで年末調整のみだった人はうっかり忘れがちになりそうですが、気をつけたいものです。