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1.新しい会計基準 平成19年3月に企業会計基準委員会から「リース取引に関する会計基準」と「リース取引に関する会計基準の適用指針」が発表され、平成5年6月に発表された「リース取引に係る会計基準」以来約14年ぶりにリース取引に関する会計基準が改正整備されました。改正後リース取引会計基準は、約3ケ月後の平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用されるため(早期適用も可)、リース取引を行っている場合は決算書にどのような影響があるかよく理解しておく必要があります。リース取引はリース期間の中途においてその契約を解除することができない等のファイナンス・リース取引とそれ以外のオペレーティング・リース取引に区分され、さらにファイナンス・リース取引はリース契約の緒条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められる所有権移転ファイナンス・リース取引とそれ以外の所有権移転外ファイナンス・リース取引に区分されます。改正後リース取引会計基準でも、この点に変更はありませんが、所有権移転外ファイナンス・リースについて認められていた賃貸借処理が廃止され、通常の売買取引に準じた会計処理に統一されました。 これまで多くの企業で所有権移転外ファイナンス・リースについては賃貸借処理が採用されており、リース料支払時に費用計上されていました。しかし、今後は原則としてリース資産とリース債務を賃借対照表に計上し、リース資産についてはリース期間にわたり減価償却を行い、支払リース料をリース債務の返済と利息相当額に区分し会計処理することになります。 2.即存リース契約の取扱い それでは、改正後リース取引会計基準の適用初年度開始前にすでに存在するリース契約については、どのような取扱いになるでしょうか。 |