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1.取引相場のない株式についての相続税の納税猶予制度の創設 中小企業の事業承継を円滑に行うことはわが国の経済の今後にとって非常に重要な問題でしたが、事業承継を支援するための制度が創設されました。 事業承継相続人が一定の非上場株式を取得・経営していく場合には、その事業承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税額が猶予されます。この制度は事業円滑化法施行日(平成20年10月1日予定)以後の相続等から適用されます。 換金価値の乏しい取引相場のない株式が相続財産全体に占める割合が高い中小企業のオーナーにとっては、相続税の負担が大幅に軽減されることになり、事業承継が非常に行いやすくなったといえます。 なお、この納税猶予の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
2.相続税課税方式の見直し
実際の改正は平成21年以降の見込みですが、この改正により現行税制と比べ相続人によっては相続税負担が大幅に変動する可能性もあり、改正内容の動向が注目されます。 |