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改正等の目的・趣旨 |
改正事項 |
経済活性化・
国際競争力の強化 |
経済の持続的成長を実現するため
・設備投資の促進
・国際競争力の向上 |
(1)減価償却制度の見直し |
中小企業の活力ある発展のため
・財務基盤の強化 ・資本蓄積の促進 |
(2) |
留保金課税制度の対象除外 |
(3) |
特殊支配同族会社役員給与の損金不算入制度の見直し |
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中小企業の早期かつ計面的な事業承継の促進を図るため |
(4) |
相続時精算課税制度の自社株特例の創設 |
(5) |
種類株式の評価方法の明確化 |
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国民生活への配慮 |
計画的な持家取得支援の観点から |
(6)住宅ローン控除制度の見直し |
長寿化社会における住宅のバリアフリー改修を支援する観点から |
(7)バリアフリー改修促進税制の創設 |
住宅の住替え、新生活への再出発を支援する観点から |
(8) |
特定居住用財産の買換え等の長期譲渡所得の課税特例 |
(9) |
居住用財産の買換え等譲渡損失繰越控除等特例 |
(10) |
特定居住用財産の譲渡損失繰越控除等特例
→適用期限3年延長 |
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金融・ 証券税制 |
証券市場の状況、個人投資家の株式保有状況等を勘案して |
(11) |
配当・譲渡益に係る軽減税率特例
→適用期限1年延長 |
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納税環境整備 |
納税者の利便性向上、納税手続負担の軽減等を目的として |
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その他 |
合併等対価の柔軟化(三角合併等)に伴う国際的租税回避を防止するため |
(13) |
適格合併等の要件である合併等の対価の範囲の見直し |
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企業会計基準の変更に伴う規定整備を目的として |
(14) |
ファイナンスリース等の税務上の取扱いの見直し |
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