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個人の方が株式や不動産、ゴルフ会員権などを譲渡し、損失が発生した場合には一定のルールのもと、所得の通算が可能で所得税・住民税が安くなることがあります。今回は「損益通算と内部通算」について取り上げたいと思います。 1.損益通算と内部通算の違い 所得税の計算は、所得を事業所得、不動産所得、譲渡所得などの10種類の所得に区分して計算することとなります。 2.譲渡所得の分類 株式や土地・建物、ゴルフ会員権などを譲渡した場合、所得の区分は同じ譲渡所得となります。しかし、同じ譲渡所得でも税率や計算方法が異なるため、それぞれ「有価証券の譲渡」「土地・建物の譲渡」「総合譲渡」として別々に計算することとなり、上記の「内部通算」も別々に行うことになります。 3.損益通算の制限 損益通算は全ての所得で発生した損失についてできるのではなく、不動産所得、事業所得、山林所得、事業所得、譲渡所得の4つの所得で発生した損失に限定されています。
4.ゴルフ会員権の譲渡損失 ゴルフ会員権の譲渡は一見すると上記3の生活に通常必要ではない資産に該当し損益通算はできないように思われます。しかし、ゴルフ会員権はこれらの資産には含まれず、譲渡損失が発生した場合には総合譲渡の損失として給与所得などの他の所得との損益通算が可能となります。 |