資金繰りの悪化から、退任する役員の退職慰労金を一括で支払うことが困難になり、何年かに分割して支払うケースが増加しているといいます。役員の退職慰労金は、適正額であれば法人税法法の損金に算入されることに問題はありません。分割支給の場合には、当然ながら、支払われる退職慰労金の総額が適正額かどうかが判断基準となりますが、それとともに、いつ損金に計上するか、源泉徴収をどうするかにも注意を払っておく必要があります。
法人税の取り扱いでは、役員退職慰労金については、支給が決議されて支払いが確定したときに損金算入することを原則としながら、実際に支給したときに損金算入することも認めていますが、いずれの場合も損金経理することが条件になります。つまり、
役員退職慰労金 xxx 現金 xxx
という仕訳が要求されるということです。
一般的には、役員退職慰労金は、株主総会で支給することを決議し、具体的な支給金額と支給時期は取締役会に委任し、それを受けて取締役会が決定して支給する、という流れになるでしょう。この場合には、取締役会が具体的な支給金額を決めたときか、それを実際に支給したときに損金経理すれば、損金算入されることになります。
分割支給の場合には、支給が何回かに分かれることになりますので、果たして支給の都度何回かにわたって損金経理をした場合でも損金算入が認められるのか、という疑問が出てきます。
結論から言えば、退職慰労金を一括して支給することが困難な事情があれば、分割支給の都度損金経理をしても認められることになります。つまり、
1.支給総額が決定したときに一括して損金経理をするか、
2.支給する都度損金経理をするかは会社の任意、
ということです。
しかし、その分割支給が資金繰り等の事情のためではなく、利益操作的な意図に基づくものであれば、支給の都度損金算入することが認められない危険性があります。事前によく確認しておくことが必要でしょう。
一方、退職慰労金についての源泉徴収は、従業員退職金と同様に退職所得控除額を控除して徴収税額を決定しますが、分割支給の場合には、予め支給総額に基づいて計算された源泉徴収税額を実際の支給額に応じて徴収していくことになります。
たとえば、役員退職慰労金の総額が 4,000 万円で、1 年目に 2,000 万円、2 年目と 3 年目に 1,000 万円ずつ支払うこととした場合、在任期間が 20 年であるとすれば、退職給与にかかる源泉徴収税額は総額で 357 万円になります。これを支給額に応じて、
1 年目は 178 万 5,000 円(357 万円 x 2,000 万円 / 4,000 万円)、
2 年目と3 年目は 89 万 2,500 円(357 万円 x 1,000 万円 / 4,000 万円)
ずつ支給の際に徴収して納付することになります。