雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度を改組し、青色申告書を提出する法人が、平成30年4月1日から平成33年の3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、(1)平均給与等支給額が対前年度比3%以上増加、(2)国内設備投資額が減価償却費の総額の90%以上等の要件を満たす場合には、給与等支給増加額の15%の税額控除ができる制度となりました。さらに、教育訓練費の増加要件を満たす場合には、控除率がさらに5%上乗せされ、20%の税額控除が認められます。 |