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219 事業承継税制の特例の創設等

平成30年度税制改正により、事業承継税制は10年間の特例措置として、要件の緩和等を含む抜本的な拡充が行われました。

1. 改正の概要

内容

現行制度

改正案
(1)
対象株式数
上限等の撤廃
納税猶予の対象になるのは、発行済議決権株式総数の2/3までであり、相続税の納税猶予割合は80%。そのため、実際に猶予される額は全体の約53%にとどまる。 対象株式数の上限を撤廃し、議決権株式の全てを猶予対象とする。猶予割合を100%に拡大し、事業承継に係る金銭負担はゼロとなる。
(2)
対象者の拡大
一人の先代経営者から一人の後継者へ贈与・相続される場合のみが対象。 親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人※)への承継も対象となる。
代表権を有しているものに限る。
複数人で承継する場合、議決権割合の10%以上を有し、かつ、議決権保有割合上位3位までの同族関係者に限る。
(3)
雇用要件の
弾力化
事業承継後5年平均で、雇用の8割を維持することが求められている。仮に雇用8割を維持出来なかった場合には、猶予された贈与税・相続税の全額を納付する必要がある。 雇用要件を撤廃することにより、雇用維持要件を満たせなかった場合でも納税猶予を継続可能にする。
雇用維持が出来なかった理由が経営悪化又は正当なものと認められない場合、認定支援機関の指導・助言を受ける必要がある。
(4)
新たな
減免制度の創設
後継者が自主廃業や売却を行う際、経営環境の変化により株価が下落した場合でも、承継時の株価を基に贈与・相続税を納税するため、過大な税負担が生じ得る。 売却額や廃業時の評価額を基に納税額を再計算し、事業承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免することで、経営環境の変化による将来の不安を軽減する。
(5)
相続時精算課税
制度の適用範囲
の拡大
相続時精算課税制度は、原則として直系卑属への贈与のみが対象。 事業承継税制の適用を受ける場合には、60歳以上の贈与者から20歳以上の後継者への贈与を相続時精算課税の対象とする。(贈与者の子や孫でない場合でも適用可能)

2. 適用時期

上記改正は、平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間に贈与等により取得する財産に係る贈与税又は相続税について適用されます。