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217 平成29年分確定申告のポイント

平成29年分の確定申告書の受付は平成30年2月16日(金)から同年3月15日(木)までです。

1. 確定申告のポイント

控除対象配偶者 控除対象配偶者とは、配偶者のうち、次のいずれにも該当する方をいいます。
  • 平成29年12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、納税者と生計を一にしている。
  • 平成29年分の合計所得金額が38万円以下である(給与収入のみの場合は103万円以下)。
  • 青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていない又は白色申告者の事業専従者ではない。
    (注)配偶者特別控除は、次の場合に控除は受けられません。
    • 納税者の平成29年中の合計所得金額が1,000万円を超えている。
    • 配偶者控除を受けている。
    • 配偶者が青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けている又は白色申告者の事業専従者となっている。
    • 配偶者が納税者を対象として配偶者特別控除を受けている。
扶養親族 平成29年12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、次のいずれにも該当する方をいいます。
  • 配偶者以外の親族(6親節以内の血族及び3親等以内の姻族)、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)又は市町村長から養護を委託された老人。
  • 納税者と生計を一にしている。
  • 平成29年分の合計所得金額が38万円以下である。
  • 青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていない又は白色申告者の事業専従者でない。
控除対象扶養親族 扶養親族のうち、平成14年1月1日以前に生まれた方(年齢が16歳以上の方)
特定扶養親族 控除対象扶養親族のうち、平成7年1月2日から平成11年1月1日までの間に生まれた方(年齢が19歳以上23歳未満の方)

2. セルフメディケーション税制による医療費控除の特例

セルフメディケーション税制とは健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除されます。

通常の医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除の特例は選択適用となります。また、医療費控除又はセルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けるには、「明細書」の添付が必要です。平成29年分の確定申告から、医療費等の領収書の添付又は提示は不要になりましたが、医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。

3. 平成30年分以降適用の配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われましたが、適用はいずれも平成30年分以降です。