控除の種類 |
内容 |
提出書類 |
配偶者控除と
扶養控除 |
配偶者控除や扶養控除の対象となるのは、給与の支払を受ける人(所得者本人)と生計を一にする配偶者や年齢16歳以上の親族(いわゆる里子や養護老人も含まれます)のうち、合計所得金額が38万円以下の人です。 |
年の中途で異動が生じた場合には、「扶養控除等異動申告書」の提出が必要です。 |
障害者等の控除 |
所得控除には、障害者控除(本人、控除対象配偶者、扶養親族)、寡婦控除(本人のみ)、寡夫控除(本人のみ)、勤労学生控除(本人のみ)の控除があります。 |
年の中途で異動が生じた場合には、「扶養控除等異動申告書」の提出が必要です。 |
配偶者特別控除 |
給与の支払を受ける人(所得者本人)の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満(所得が給与所得だけの場合には、給与の収入金額が103万円超141万円未満)の場合には、その金額に応じて最高38万円が控除されます。 |
この控除を受けるためには、「配偶者特別控除申告書」の提出が必要です。 |
保険料控除 |
保険料控除には、社会保険料控除(支払った保険料の全額)、小規模企業共済等掛金控除(支払った掛金の全額)、生命保険料控除(最高5万円)、地震保険料控除(最高5万円)があります。 |
これらの控除を受けるためには「保険料控除申告吉」の提出が必要です。 |
(特定増改築等)
住宅借入金等
特別控除
(税額控除) |
給与所得者など(所得の金額が一定の額を超える人などは除かれます)が、一定の要件を満たす家屋の取得又は増改築をして平成33年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合において、一定の住宅借入金等を有するときは、一定の期間にわたり所得税額から住宅借入金等特別控除が控除されます。 |
この控除を受けるためには、「住宅借入金等特別控除申告書」を提出する必要があります。
なお、最初の年分については、礁定申告により控除の適用を受ける必要があります。 |