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平成29年度税制改正で創設され、6月2日に公布された「地域末来投資促進法」が7月31日に施行されました。 1. 制度の概要 本制度は、地域の強み(産業集積、観光資源、特産物、技術、人材、情報等)を活かした地域活性化に貢献する先進的な事業について、工場・店舗や機械等を導入した場合、特別償却又は税額控除が選択適用できるものです。 2. 適用対象者 事業者が作成し、一定の要件を満たすものとして都道府県の承認を受けた地域経済牽引事業計画のうち、地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣の確認を受けた計画事業者となります。 3. 課税の特例の対象・内容 承認された事業計画に基づいて行う設備投資について次のような減税措置が講じられます。
※適用期間は平成29年7月31日から平成31年3月31日までに、対象設備を取得したものが対象 |