平成24年税制改正において、国外財産調書制度が創設され、平成26年1月から施行されています。
1. 国外財産調書制度の概要
提出しなければ
ならない者 |
その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を保有する居住者(非永住者を除く)は、翌年の3月15日までに当該国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、所轄税務署長に提出しなければならないこととされています。
- 非永住者:
- 日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間が5年以下である方
|
国外財産の
所在の判定 |
国外財産とは、「国外にある財産をいう」こととされています。ここでいう「国外にある」かどうかの判定については、財産の種類ごとに行うこととされ、その財産の所在、その財産の受入れをした営業所又は事業所の所在などによることとされています。
(例)
- 不動産又は動産:
- その不動産又は動産の所在
- 預金、貯金又は積金:
- その預金、貯金又は積金の受入れをした営業所又は事業所の所在
- 有価証券等:
- その有価証券を管理する口座が開設された金融商品取引業者等の営業所等の所在
|
国外財産の価額 |
国外財産の「価額」は、その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。また、「邦貨換算」は同日における「外国為替の売買相場」によることとされています。 |
国外財産調書への
記載事項 |
国外財産調書には、提出者の氏名・住所(又は居所)に加え、国外財産の種類、数量、価額、所在等を記載することとされています。 |
2. 財産債務調書との関係
財産債務調書の提出が必要な方であっても、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、国外財産調書の提出も必要になります「また、国外財産調書を提出する方が、財産債務調書を提出する場合には、その財産債務調書には、国外財産調書に記載した国外財産に関する事項の記載は要しない(国外財産の価額を除く)こととされています。
- ※
- 「財産債務調書」の提出が必要な方とは、確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の各種の所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日においてその価額の合計額が3億円以上である財産又はその価額の合計額が1億円以上である国外転出特例対象財産を有する方です。
3. 過少申告加算税等の特例と罰則
国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外財産に関する所得税及び復興特別所得税又は相続税の申告漏れが生じたときであっても、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等が5%軽減されます。
国外財産調書を提出期限内に提出しなかった場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(重要なものの記載が不十分と認められる場合を含む)に、その国外財産に関する所得税等の申告漏れ(死亡していた方に係るものを除く)が生じたときは、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税について5%加重されます。国外財産調書に偽りの記載をして提出した等、一定の場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。
|