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平成28年1月から施行されたマイナンバー制度ですが、税務署に提出する税務関係書類との関係についてあらためて整理してみました。 1. 税務関係書類への番号記載時期
2. 法定調書に関する留意点
3. マイナンバーの保管と廃棄 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書、給与所得者の配偶者特別控除申告書、給与所得者の保険料控除申告書等は、その申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存する必要があります。 また、マイナンバーの保管は、個人番号関係事務を行うためだけに認められているため、保存義務期間が過ぎた書類やデータはできるだけ早く廃棄しなければなりません。
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