平成27年分の所得税確定申告のポイントを整理してみました。
1. 過去の改正事項のうち平成27年分の所得税から適用されるもの
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項目 |
内容 |
平成24年度
改正事項 |
国外財産調書の提出制度に係る罰則規定の創設 |
国外財産調書の提出制度について、国外財産調書の不提出・虚偽記載に対する罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)が設けられました。
平成27年1月1日以後の違反行為について適用 |
平成25年度
改正事項 |
所得税の税率の改正 |
改正前の所得税の税率構造に加えて、課税される所得金額4,000万円超について45%の税率を設けることとされました。 |
平成26年度
改正事項 |
公的年金等に係る確定申告不要制度の適用除外 |
源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国において支払われる公的年金など)の支給を受ける者は、この制度を適用できないこととされました。 |
障害者を雇用する場合の機械等の割増償却 |
障害者を雇用する場合の機械等の割増償却について、割増償却ができる対象資産から構築物及び車両運搬具が除外された上で、その適用期限が平成28年3月31日まで2年延長されています。 |
試験研究を行った場合の所得税額の特別控除 |
試験研究を行った場合の所得税の特別控除について、増加試験研究費に係る税額控除または平均売上金額の100分の10相当額を超える試験研究に係る税額控除を選択適用できる制度について、増加試験研究費の額が比較試験研究費の100分の5を超え、かつ、試験研究費の額が基準試験研究費の額を超える場合には、増加試験研究費の額に100分の30を乗じて計算した金額の税額控除ができる制度に改組されました。 |
税額控除可能額の引き下げ |
所得税の額から控除される特別控除額の特例について、その年分の総所得金額に係る所得額から控除できる税額控除可能額の合計額が、その年分の事業所得の金額に係る所得税額の100分の90相当額に引き下げられました。 |
2. 国外転出時課税制度の創設
平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。)をする一定の居住者が1億円以上の対象資産(有価証券等、未決済信用取引等及びデリバティブ取引をいいます。)を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税及び復興所得税が課されることとなりました。
また、平成27年7月1日以後に1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者から、国外に居住する親族等(非居住者)へ贈与、相続又は遺贈によりその対象資産の全部又は一部の移転があった場合には、移転があったその対象資産の含み益に所得税及び復興所得税が課されることとなりました。
3. マイナンバーの記載
所得税確定申告書については、平成28年分から個人番号の記載が必要となります(平成27年分の確定申告書には個人番号の記載は不要です)。なお、青色申告決算書、収支内訳書、計算明細等の申告書添付書類については、個人番号の記載は不要です。
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