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市民運動の高まり等から、日本でも、NPO法人(民間非営利団体)が設立できるようになりましたが、10月1日からはこのNPO法人をつかって節税が行えるようになります。
節税の方法は、おもに、NPO法人に寄附を行って所得を減らす方法と、相続を受けた際に、相続財産をNPO法人に寄附して、納める相続税額を低くする方法の2つ。ぜひチェックしておきましょう。 |
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「特定公益増進法人
」という言葉はご存知でしょうか。この特定公益増進法人というのは、
公益法人などのうち、教育・科学の振興や文化の向上などに貢献する法人として財務省に
認められた法人のことを言います。
税法では、この特定公益増進法人をサポートするため、 特定公益増進法人に対する寄付に、一般の寄附金とは別枠の損金算入枠を設けているのですが、 NPO法人(国税庁の許可を受けたNPO法人に限る)に対する寄附についても、 10月1日以降、この特定公益増進法人への寄附として別枠の損金算入枠が設けられる ことになりました。節税になる寄附金の支出先として覚えておきましょう。 |
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会社オーナーが、先代から相続税を払いきれないような財産を相続した場合には、NPO法人へ財産を寄附し、納める相続税額を少なくするという方法をとることができます。
租税特別措置法に、「公益法人等に相続財産を寄付し、その公益法人等がその財産を2年以内に事業に使用した場合には、寄附した分の相続税は課さない」という規定があるのですが、今回の税制改正で、NPO法人に相続財産を寄附した場合にも、上記の規定の適用があることとされたからです。 自分の親族や自分自身がNPO法人を設立しているような場合には、特に有効な手段といえるでしょう。 |