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景気が低迷する昨今、資金繰りに苦しむ中小企業では社長からの借入金が増加する例が多くなっているようです。社長の役員報酬が支払えず、これを未払金、借入金に計上することにより債務がふくらむ傾向もまま見受けられます。
“貧乏の棒が次第に太くなり 振り回されぬ年の暮かな”という江戸時代の狂歌さながらの様相を呈しているといっても、過言ではないと思われます。 |
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社長に対する会社の債務は、増えることはあっても減ることはない実情を考えれば、いたずらに手を拱いているわけにはいかないでしょう。
ここには思い切って、その債務を免除してもらうことを考慮すべきです。もっとも、債務免除額は会社にとって利益となりますが、会社は多分「繰越欠損金」をかかえているはずですから、これとの相殺により法人税を負担することにはならないでしょう。逆にいいますと、債務免除額と繰越欠損金との塩梅を上手にとることが、この場合のコツになるわけです。 |
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中小企業における金融機関からの借入金については、社長が保証人になっているか、社長の財産が担保になっているか、が大体の相場になっているようです。
そして、社長が所有する土地(あるいは担保になっている土地)を処分して、会社の債務を弁済する例<保証債務の履行>はそうめずらしいことではありません。 この場合、社長に土地の売却による所得税の問題が生じますが、立て替え払いした金額について会社が社長に返すことができない状況にあれば、社長に所得税(及び住民税)はかからないという特例があります。 特例を受けるための判定はかなり厳しいものですが、このことを承知しておいて下さい。 |