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183 ふるさと納税ワンストップ特例制度

すっかり有名になった「ふるさと納税」制度ですが、平成27年度税制改正大綱において、給与所得者等が寄附を行う場合に確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」(平成27年4月1日以後に行われる寄附について適用。)が盛り込まれました。この制度については、平成27年分確定申告からの適用となります。

1. 現行のふるさと納税の仕組み

都道府県・市区町村に対するふるさと納税(寄附)のうち2,000円を超える部分については、一定の上限まで所得税・個人住民税から全額控除されます。

ふるさと納税をされた方は、所得税及び個人住民税において、寄附金控除の適用を受けることができますが、そのためには確定申告をする必要があります。

現行制度の控除限度額の計算
[1]所得税:(寄附金−2,000円)×10%を税額控除
[2]個人住民税(基本分):(寄附金−2,000円)×10%を税額控除
[3]個人住民税(特例分):(寄附金−2,000円)×(100%-10%(基本分)−所得税率(0〜40%))
[1]、[2]により控除できなかった寄附金額を[3]により全額控除(所得割額の1割を限度)

2. ワンストップ特例制度の概要

ふるさと納税の特例を受けるためには現行の制度上、必ず確定申告を行う必要がありますが、平成27年4月1日以降に行われる寄附より、確定申告をしなくても寄附先の都道府県又は市区町村に控除申請を行うことにより、住民税に一本化され控除を受けられることとなります。

(1)
手続き
(1)
寄附をするときに、控除申請を本人に代わって寄附先の都道府県又は市区町村が行うことを要請
(2)
要請を受けた都道府県又は市区町村は、必要な情報を寄附者の個人住民税課税市区町村に通知
(2)
適用要件以下の条件をすべて満たす必要があります。
(1)
確定申告が不要な給与所得者等
(2)
平成27年4月1日以降の寄附が対象
(3)
寄附をする自治体が5箇所以内