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すっかり有名になった「ふるさと納税」制度ですが、平成27年度税制改正大綱において、給与所得者等が寄附を行う場合に確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」(平成27年4月1日以後に行われる寄附について適用。)が盛り込まれました。この制度については、平成27年分確定申告からの適用となります。 1. 現行のふるさと納税の仕組み 都道府県・市区町村に対するふるさと納税(寄附)のうち2,000円を超える部分については、一定の上限まで所得税・個人住民税から全額控除されます。 ふるさと納税をされた方は、所得税及び個人住民税において、寄附金控除の適用を受けることができますが、そのためには確定申告をする必要があります。 現行制度の控除限度額の計算 2. ワンストップ特例制度の概要 ふるさと納税の特例を受けるためには現行の制度上、必ず確定申告を行う必要がありますが、平成27年4月1日以降に行われる寄附より、確定申告をしなくても寄附先の都道府県又は市区町村に控除申請を行うことにより、住民税に一本化され控除を受けられることとなります。
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