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平成27年度税制改正において、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が創設されました。あらためて確認してみましょう。 1. 制度の概要 直系尊属(贈与者)が、子・孫等(受贈者)名義の金融機関の口座等に、結婚・妊娠・出産・育児に必要な資金を拠出する際、この資金について、子・孫等ごとに一定額を非課税とします。
2. 結婚・子育ての資金使途
3.教育資金の一括贈与の贈与税の非課税のとの比較 教育資金の一括贈与の制度とは、30歳未満の子や孫に対して、教育資金の支払に充てるため、教育資金管理契約に基づき直系尊属がその受贈者名義の金融機関の口座等に資金を一括して拠出した場合で、一定の要件を満たすときは、子・孫ごとに1,500万円を非課税とする制度です。この制度では贈与者の死亡前3年以内に教育資金の一括贈与が行われた場合であっても、その贈与された金銭等の価額は相続税の課税価格に加算されません(3年内贈与加算の適用除外)。 |