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184 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

平成27年度税制改正において、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が創設されました。あらためて確認してみましょう。

1. 制度の概要

直系尊属(贈与者)が、子・孫等(受贈者)名義の金融機関の口座等に、結婚・妊娠・出産・育児に必要な資金を拠出する際、この資金について、子・孫等ごとに一定額を非課税とします。

項目 内容
受贈者 20歳以上50歳未満の子や孫等
贈与者 受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。)
適用期間 平成27年4月1日から平成31年3月31日
非課税となる金額 受贈者1人ごとに1,000万円(うち、結婚費用は300万円まで)

2. 結婚・子育ての資金使途

結婚関係
(1)
挙式等費用(入籍目の1年前以後に支払われたものに限る。)
(2)
新居の住居費(新たに借りた物件にかかる家賃、敷金、共益費、礼金、仲介手数料、契約更新料で入籍日の1年前後以内に締結した賃貸借契約に関するものに限る。また、当該契約締結目から3年を経過する日までに支払われたものが対象となる。
(3)
引越費用(入籍日の1年前後以内に行ったものに限る。)
子育て関係
(1)
妊娠に要する費用(不妊治療費用、妊婦健診費用)
(2)
出産に要する費用(出産費用、出産後1年以内に支払われた産後ケア費用)
(3)
育児に要する費用(未就学児の子の医療費、子の保育費(ベビーシッター費用含む))

3.教育資金の一括贈与の贈与税の非課税のとの比較

教育資金の一括贈与の制度とは、30歳未満の子や孫に対して、教育資金の支払に充てるため、教育資金管理契約に基づき直系尊属がその受贈者名義の金融機関の口座等に資金を一括して拠出した場合で、一定の要件を満たすときは、子・孫ごとに1,500万円を非課税とする制度です。この制度では贈与者の死亡前3年以内に教育資金の一括贈与が行われた場合であっても、その贈与された金銭等の価額は相続税の課税価格に加算されません(3年内贈与加算の適用除外)。