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181 消費税 任意の中間申告制度

消費税率が8%にアップし、事業の継続上、納税資金の確保も重要な事項となりました。消費税の任意の中間申告制度を利用することも一つの手法です。

1. 制度の概要

中間申告義務のない事業者(直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税を含まない年税額)が48万円以下の事業者が、任意に中間申告書(年1回)を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した揚合には、自主的に中間申告・納付することができることとされました。
中間納付税額は、直前の課税期間の確定消費税額の1/2の額となります。なお、任意の中間申告制度を適用する場合であっても、仮決算を行って計算した消費税額及び地方消費税額により中間申告・納付をすることができます。

2. 適用開始時期

個人事業者の場合には平成27年分から、また、事業年度が1年の法人にっいては、平成26年4月1目以後開始する課税期間(平成27年3月末決算分)から適用されます。

〈改正前〉   〈改正後〉
直前の課税期間の
確定消費税額
中間申告回数
4,800万円超 年11回
400万円超 年3回
48万円超 年1回
48万円以下 中間申告義務なし
直前の課税期間の
確定消費税額
中間申告回数
4,800万円超 年11回
400万円超 年3回
48万円超 年1回
48万円以下 任意の中間申告
(年1回)が可能

3. 納税額の目安 (簡易課税制度適用事業者の場合)

区分 第1種事業
卸売業
第2種事業
小売業
第3種事業
建設業・製造業等
第4種事業
飲食店業等
第5種事業
サービス業等
みなし仕入率 90% 80% 70% 60% 50%
売上に対する
納税額の目安率
0.8% 1.6% 2.4% 3.2% 4.0%
年間課税売上高 年間税額
1,000万円 8万円 16万円 24万円 32万円 40万円
2,000万円 16万円 32万円 48万円 64万円 80万円
3,000万円 24万円 48万円 72万円 96万円 120万円
4,000万円 32万円 64万円 96万円 128万円 160万円
5,000万円 40万円 80万円 120万円 160万円 200万円

4. 留意事項

(1)
任意の中間申告制度を適用した場合、その課税期間開始の日以後6月の期間で、年1回の中間申告の対象となる期間(以下「6月中間申告対象期間」)の末日の翌日から2月以内に、所定の事項を記載した中間申告書を納税地の所轄税務署長に提出するとともに、その申告に係る消費税額及び地方消費税額を併せて納付する必要があります。
※期限までに納付されない場合には、延滞税が課される場合があります。
(2)
中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、6月中間申告対象期間の末日に、任意の中間申告制度の適用をやめようとする旨を記載した届出書の提出があったものとみなされます。