平成26年分の所得税確定申告のポイントと平成26年分所得税の主な改正事項について整理しました。
1. 住宅税制の改正
(1)住宅借入金等特別控除
住宅借入金等特別控除について、適用期限が平成29年12月31日まで4年延長されるとともに、住宅借入金等の年末残高の限度額等が、次のとおりとされました。
また、居住者が平成26年4月1日以後に一定の要耐震改修住宅の取得をする場合について、一定の要件を満たす場合には、特別控除の適用を受けることができることとされました。
居住年 |
年末残高の
限度額 |
控除率 |
控除期間 |
各年の控除
限度額 |
最大控除
限度額 |
平成26年1月1日〜
平成29年12月31日 |
特定取得に
該当 |
4,000万円
(5,000万円)
|
1.0% |
10年間 |
40万円
(50万円) |
400万円
(500万円) |
特定取得に
該当しない |
2,000万円
(3,000万円) |
20万円
(30万円) |
200万円
(300万円) |
※特定取得とは住宅の取得等に係る消費税額等が、新消費税率による場合の住宅の取得等をいいます。
※カッコ内の金額は、認定住宅の場合の住宅借入金等の年末残高の限度額等です。
(2)その他の住宅税制改正
項目 |
適用等 |
最大控除限度額 |
特定増改築等住宅借入金特別控除 |
居住年
H26年1月〜H29年12月 |
特定取得の場合62.5万円 |
住宅耐震改修特別控除 |
改修完了年
H26年1月〜H29年12月 |
新消費税率の場合 25万円 |
住宅特定改修特別税額控除 |
高齢者等居住改修工事等を
した場合 |
20万円 |
一般断熱改修工事等をした
場合 |
25万円(太陽光発電設備の
設置工事を行う場合35万円) |
2. 事業所得等関係の改正
項目 |
内容 |
事業所得等を有する者の
帳簿書類の備付け等 |
個人の白色申告者の記帳義務・記録保存義務が他と同様に課されることとされました。 |
雇用者の数が増加した場合の
所得税額の特別控除 |
税額控除の適用を受けることができる金額を基準雇用者数1人当たり40万円(改正前:20万円)に引き上げられました。 |
雇用者給与等支給額が増加した場合の
所得税額の特別控除 |
一定の要件を満たすときは、雇用者給与等支給増加額の100分の10相当額の特別税額控除ができることとされました。 |
国内の設備投資額が増加した場合の機械
等の特別償却又は所得税額の特別控除 |
一定の要件を満たす場合に、その取得価額の100分の30相当額の特別償却とその取得価額の100分の3相当額の特別控除(その年分の事業所得の金額に係る所得税額の100分の20相当額を限度)との選択適用をできることとされました。 |
3. 平成26年分所得税の主な改正事項
NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得の非課税措置)
NISAは20歳以上(口座開設の年の1月1日現在)の居住者等を対象として、平成26年から平成35年までの間に、年間100万円を上限として非課税口座で取得した上場株式等の配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が、非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長5年間(非課税期間)非課税となる制度です。
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