いわゆるNISAの非課税措置が2014年1月1日から始まります。
1.NISAの概要
2014年1月1日から、証券会社や銀行、郵便局などの金融機関で、少額投資非課税口座(NISA口座)を開設して上場株式や株式投資信託等を購入すると、本来20%(復興特別所得税を含めると20.315%)課税される配当金や売買益等が、非課税となる制度です。購入できる金額は年間100万円までで、非課税期間は5年間です。
2.留意点
(1)非課税投資額
NISA口座の利用限度額(非課税枠)は1人年間100万円で、非課税枠の未使用分の翌年への繰越はできません。また、非課税口座で保有している上場株式等は自由に売却できますが、売却した投資枠を再利用することはできません。
(2)損益通算
NISA口座で譲渡損失が発生した場合、この譲渡損失はなかったものと見なされます。したがって、特定口座や一般口座での譲渡益や配当等と損益通算をすることはできません。また、損失の繰越控除もできません。
(3)5年終了時の取扱
非課税期間5年間が終わると、NISA口座の上場株式や株式投資信託等は、特定口座や一般口座などの課税口座にその時の時価で自動的に移管され、その後の配当金や売買益等については課税されます。引き続きNISA口座で保有したい場合には、一定の手続きの下、翌年の非課税枠100万円を利用して、そのまま保有し続けることもできます。
出典、国税庁、日本証券業協会 |