年末調整ではいろいろな控除が受けられます。控除を受けるためには「扶養控除等申告書」、「配偶者特別控除申告書又は保険料控除申告書」等を勤務先に提出する必要がありますので留意しましょう。
1.給与所得の所得税及び復興特別所得税の計算のしくみ
平成25年分の所得税から「復興特別所得税」が導入されています。
算出所得税額(A×B−C)
課税給与所得金額(A) |
税率(B) |
控除額(C) |
195万円以下の場合 |
5% |
- |
330万円以下の場合 |
10% |
97,500円 |
695万円以下の場合 |
20% |
427,500円 |
900万円以下の場合 |
23% |
636,000円 |
1,800万円以下の場合 |
33% |
1,536,000円 |
1,800万円超の場合 |
40% |
2,796,000円 |
2.所得控除
(1) |
配偶者控除・扶養控除 |
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配偶者控除や扶養控除の対象となるのは、給与の支払を受ける人と生計を一にする配偶者や年齢16歳以上の親族(いわゆる里子や養護老人も含む)のうち、合計所得金額が38万円以下(所得が給与所得のみである場合には、給与の収入金額が103万円以下)の人です。 |
(2) |
配偶者特別控除 |
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給与の支払を受ける人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円超、76万円未満(所得が給与所得のみである場合には、給与の収入金額が103万円超141万円未満)の場合には、その金額に応じて最高38万円が控除されます。 |
(3) |
障害者等の控除 |
控除の種類 |
控除額(所得控除) |
障害者控除
本人・控除対象配
偶者・扶養親族 |
一般の障害者 |
27万円 |
特別障害者 |
40万円 |
同居特別障害者 |
75万円 |
寡婦控除 (本人のみ) |
一般の寡婦 |
27万円 |
特別の寡婦 |
35万円 |
寡夫控除(本人のみ) |
27万円 |
勤労学生控除(本人のみ) |
27万円 |
(4)各種の保険料控除
控除の種類 |
控除額(所得控除) |
社会保険料控除 |
支払った保険料の全額 |
小規模企業共済等掛金控除 |
支払った掛金の全額 |
生命保険料控除 |
最高12万円 |
地震保険料控除 |
最高5万円 |
(5) |
住宅借入金等特別控除 |
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給与所得者など(所得金額が一定の額を超える人等は除く)が、一定の要件を満たす家屋の取得又は増改築等をして、平成25年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合において、一定の住宅借入金等を有するときは、一定の期間にわたり所得税額から住宅借入金等特別控除額が控除されます。 |
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