平成25年分の確定申告について、改正点を踏まえながらポイントを整理してみました。
1.主な改正点
復興特別所得税の創設 |
平成25年分の確定申告から所得税と復興特別所得税を併せて申告することになります。復興特別所得税は所得税額に対する付加税で、平成25年から平成49年までの各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付します。 |
特定中小企業者が 経営改善設備を取得し た場合の特別償却・特別控除の創設 |
一定の要件の個人で青色申告書を提出する者が、平成25年4月1日から平成27 年3月31日までの間に、経営改善設備の取得等をして、指定事業の用に供した場合には、その取得価額の100分の30相当額の特別償却とその取得価額の100 分の7相当額の特別税額控除との選択適用ができることとされました。 |
給与所得控除の見直し |
平成25年分以後の所得税について適用され、その年中の給与等の収入金額が 1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限が設けられました。 |
退職所得課税の見直し |
平成25年分以後の所得税について適用され、特定役員退職手当等(一定の役員で勤続年数が5年以下の者に限る)に係る退職所得の金額については、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置が廃止されました。 |
2.住宅税制関連
(1)住宅ローン減税
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借入限度額 |
控除率 |
控除期間 |
最大控除限度額 |
一般の住宅 |
2,000万円 |
1.0% |
20万円 |
200万円 |
認定住宅 |
3,000万円 |
1.0% |
30万円 |
300万円 |
(2)特定増改築のローン減税
居住年 |
特定増改築等限度額 |
控除率 |
各年の控除限度額 |
最大控除限度額 |
その他の借入限度額 |
控除率 |
平成25年1月〜
平成26年3月
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200万円 |
2.0% |
4万円 |
60万円 |
800万円 |
1.0% |
8万円 |
(3)特定の改修工事の所得税の特別控除
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居住年
(耐震は工事完了年) |
改修工事度額 |
控除率 |
最大控除限度額 |
省エネ改修 |
〜平成26年3月 |
200万円(300万円) |
10% |
20万円(30万円) |
バリアフリー改修 |
〜平成26年3月 |
200万円 |
10% |
20万円 |
耐震改修 |
〜平成26年3月 |
200万円 |
10% |
20万円 |
※カッコ内の金額は太陽光発電設備の設置工事を行う場合
2.平成26年1月1日から適用される改正事項
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〜平成25年12月31日 |
平成26年1月1日以後 |
上場株式等を譲渡した場合の税率 (金融商品取引業者等を通じた譲渡等) |
10.147%
(所得税7.147%、住民税3%) |
20.315%
(所得税15.315%、住民税5%) |
源泉徴収選択口座内の上場株式等譲渡所得等の源泉徴 収税率 |
10.147%
(所得税7.147%、住民税3%) |
20.315%
(所得税15.315%、住民税5%) |
上場株式等の配当等に係る税率 |
10.147%
(所得税7.147%、住民税3%) |
20.315%
(所得税15.315%、住民税5%) |
(注)平成25年から平成49年までの間に生ずる所得については、源泉所得税の徴収の際に復興特別所得税(平成25年0.147%、平成26年以後0.315%)が併せて徴収されます。
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