平成25年度税制改正で、個人の所得水準を底上げする観点から「所得拡大促進税制」が創設され、雇用拡大を促進させる支援税制である「雇用促進税制」は税額控除が20万円から40万円に拡充されました。
1.所得拡大促進税制の概要
適用法人 |
:青色申告法人 |
適用年度 |
:平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度 |
税額控除 |
:国内雇用者に対する給与等支給増加額について10%の税額控除 |
(注1) |
国内雇用者とは、法人の使用人(法人の役員等を除く)のうち国内事業所に勤務する雇用者をいう。 |
(注2) |
基準事業年度とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち、最も古い事業年度の直前の事業年度をいう。 |
2.雇用促進税制の概要
適用法人 |
:雇用促進計画の届出を行った青色申告法人 |
適用年度 |
:平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度 |
税額控除 |
:基準雇用者数(※)に40万円を乗じた金額の税額控除
※基準雇用者数=適用年度の雇用者増加数 |
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