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164 設備投資促進税制のポイント

平成25年度税制改正で、国内設備投資を増加させた法人に対して「生産等設備投資促進税制」が、中小企業等の活性化に資する設備投資に対して「中小企業活性化税制」が創設されました。

1.生産等設備投資促進税制

<概要>
国内設備投資を増加させた法人が、新たに国内で取得等した機械・装置について、30%の特別償却又は3%の税額控除を認める制度が創設されました。

(注1) 生産等設備とは、その法人の製造業その他の事業の用に直接供される減価償却資産(機械および装置、建物およびその附属設備、構築物、船舶、航空機、車両および運搬具並びに工具、器具および備品)に限り、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設等は該当しません。
(注2) 平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度

2.中小企業活性化税制

<概要>
商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業が経営改善のため設備投資を行う際に、30%の特別償却又は7%の税額控除を認める措置が創設されました。

適用期間 2年間(平成25年4月1日から平成27年3月31日までに事業供用する設備)
適用対象業種 商業、サービス業、農林水産業
※商業、サービス業とは、卸売業、小売業、不動産賃貸・管理業、宿泊業、飲食店業、 社会福祉・介護事業、理容・美容業、情報通信サービス業等をいいます。

(参考)現行の「中小企業等投資促進税制」では、建物附属設備は対象外であり、器具備品についてはパソコン、インターネット接続デジタル複合機など限定されています。