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163 消費税の税率引上げに伴う「経過処置」

改正後の消費税の税率は、施行日である平成26年4月1日以後適用されますが、一定のものについては、8%への税率引き上げ後においても改正前の税率(5%)が適用されます。

1.経過措置の内容

項目 内容
旅客運賃・入場料
・入園料

平成26年4月1日以後に行う旅客運送や映画、演劇、遊園地等の入場料金等のうち平成26年4月1日前に領収しているもの

電気・ガス
・水道料金
平成26年4月1日前から継続して供給されている電気、ガス、水道、電話料金等で、平成26年4月1日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するもの
請負工事

平成25年10月1日(指定日)の前日である平成25年9月30日までの間に工事 や製造などの請負契約を締結し、その契約に係る課税資産の譲渡が平成26年4 月1日以後になった場合のその課税資産の譲渡等

資産の貸付

平成25年9月30日までの間に締結した資産の貸付に係る契約に基づき、平成26 年4月1日前から同日以後引き続き貸付を行っている場合(一定の要件に該当するものに限る)における平成26年4月1日以後行う当該資産の貸付

2.その他留意事項

(1)経過措置適用工事に係る請負金額に増減があった場合

(注)経過措置が適用される工事について、指定日以後に変更が生じた場合には、個々に取扱が異なりますので、専門家に相談しましょう。

(2)自動継続条項のある賃貸借契約

(注)経過措置が適用される賃貸借契約は、指定日の前日までに解約申出期限が経過する等一定の要件があります。