平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらましは以下の通りです 。
1.制度の概要
贈与する者 |
贈与を受ける者の父母、祖父母など直系尊属 |
贈与を受ける者 |
教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の直系卑属 |
贈与の方法 |
以下のいずれかの方法
@信託銀行等:「教育資金管理契約」に基づき信託会社に信託する
A銀行等:書面による贈与により取得した金銭を「教育資金管理契約」に基づき銀行等 で預貯金として預け入れる
B証券会社等:書面による贈与により取得した金銭等により「教育資金管理契約」に基 づき証券会社等で有価証券を購入する |
限度額 |
贈与を受ける者1人につき1,500万円まで |
適用期間 |
平成25年4月1日から平成27年12月31日 |
2.手続きの流れ
教育資金の一括贈与の贈与税非課税制度の適用を受けるには、金融機関等で一定の手続きを行う必要があります。
(※) |
終了時に非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、その終了の事由(受贈者が死亡した場合の事由を除く)に該当した日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます。 |
ー銀行の場合ー
3.教育資金の範囲
教育資金の範囲 |
具体例 |
限度額 |
学校等に直接支払われるもの |
入学金、授業料、学校給食費、学用品の購入費等 |
1,500万円 |
学校等以外に直接支払われるもの |
学習塾、習い事の謝礼、月謝、教材費、物品購入代等 |
500万円 |
4.追加の教育資金贈与があった場合
適用期間内かつ非課税限度額の範囲内であれば、複数回の贈与が可能です。
この場合、追加契約の場合には受贈者は「追加教育資金非課税申告書」を、いったん契約が終了した場合には「教育資金非課税申告書」を預入期限等までに金融機関の営業所等を経由して受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。また、一定の場合を除き、教育資金非課税申告書に係る口座を2以上持つことはできません。 |