相続税の課税強化によって、「生前贈与」に注目が集まっています。主なポイントを整理しました。
1.「暦年贈与」と「相続時精算課税」
贈与税の課税方法には「暦年贈与」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
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暦年贈与 |
相続時精算課税制度 |
贈与税の計算 |
(贈与額−110万円)×累進税率 |
(贈与額−2,500万円)×20%(一定) |
適用対象者 |
誰でも |
65歳以上の親から20歳以上の子どもへの贈与
*平成25年度改正で上記要件が緩和されました。 |
相続時の計算 |
相続時とは切り離して計算されます。(ただし、相続開始前3年以内贈与は課税価格に加算されます) |
相続税の計算の際に、贈与税は精算されます。 |
制度の移行 |
暦年課税から相続時精算課税制度へ の移行は可能 |
相続時精算課税制度を選択した後で、従来の暦年課税への移行は不可能 |
2.住宅取得等資金の贈与
平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に直系尊属(父母や祖父母)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、一定の要件を満たすときは以下の金額が非課税となります。
非課税限度額 |
住宅の種類 |
平成24年 |
平成25年 |
平成26年 |
省エネ住宅 |
1,500万円 |
1,200万円 |
1,000万円 |
上記以外の住宅 |
1,000万円 |
700万円 |
500万円 |
※相続時精算課税制度選択の特例
平成26年12月31日までの間に、親から住宅取得等資金の贈与を受けた20歳以上の子が一定の条件を満たすときは、贈与者である親の年齢が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。
3.教育資金の贈与
祖父母等(贈与者)が、金融機関等に子・孫(受贈者)名義の口座等を開設し、教育資金を一括して拠出した場合、この資金について、子・孫ごとに1,500万円が非課税となります。
4.贈与の事実を立証するための留意点
贈与する側:契約書や記帳で記録を残し、受贈者が財産を使用できる状態にすることが大切です。
贈与を受ける側:贈与税の申告書を提出すること(110万円超の贈与のほか、非課税特例適用の場合)
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