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平成24年度税制改正により創設された「国外財産調書制度」について、内容を確認してみましょう。 1.制度の概要 国外財産調書制度とは、その年の12月31日において合計5,000万円超の国外財産を有する個人(居住者)は、当該財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、翌年の3月15日までに所轄の税務署長に提出しなければならないという制度です。 2.適用開始時期
3.提出義務者 日本の居住者であり、かつ12月31日時点において国外財産を合計5,000万円超保有している個人。
4.対象となる財産 対象となる財産は国外にある財産のすべてであり、財産に債務は含まれません。また、財産の所在地については、相続税法の規定により判断し、その判定の時期は12月31日における現況とされます。
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