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平成13年度改正により、今年1月1日以後行なわれる贈与から、贈与税の基礎控除がこれまでの60万円から110万円に引き上げられました。
贈与金額1,000万円、500万円、150万円の3ケースで、改正前(昨年12月31日までの贈与)と改正後(今年1月1日以後の贈与)の税負担額を比較すると次のとおりです。 |
基礎控除前の贈与金額 1,000万円 |
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基礎控除前の贈与金額 500万円 |
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基礎控除前の贈与金額 150万円 |
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同じく、平成13年1月1日以後行われる贈与から、「住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例」における非課税限度額が300万円から550万円に引き上げられました。
この特例は、住宅購入資金を祖父母や両親が孫・子に贈与した場合、その贈与金額を5分の1として低い税率を適用後5倍する“5分5乗方式”により、税負担の軽減を図るもので、贈与金額の5分の1が基礎控除の範囲内であれば非課税となります。特例の適用上限金額は1,500万円で、改正はありません。 550万円の住宅資金を贈与するケースで、改正前は110万円一60万円×10%=5万円の5倍で、25万円の贈与税がかかりましたが、今後は非課税です(贈与税の申告は必要となります)。 |
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※課税価格は基礎控除後の金額です。今回の改正は基礎控除の引き上げで、税率構造は見直されていませんので、この速算表自体は従来と変わりません。 |