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まもなく3月決算法人の期末が到来しますが、取得価額100万円未満のパソコンと付属装置につき、その全額を一時の経費・損金とすることを認めた「パソコン税制」(『特定情報通信機器の即時償却制度』)は、この3月までで廃止されることになりました。
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「パソコン税制」は、100万円未満の範囲でパソコンと一定の附属装置を同時に購入し、かつ事業に用いたケースで、一時の損金算入を認める特例ですが、「3月末までの購入&事業供用分」で廃止されることになりました。従って、3月決算法人であれば、今期の申告が最後の適用となります。
当期中に、パソコンをはじめとした一定のOA機器類及び附属装置を導入済みの場合、申告に当たって、特例適用を忘れないように留意したいところです。その際、法人税申告書別表16(1)・(2)に加え「特別償却の付表(21)」に所定事項を記載のうえ添付する必要があります。 例えば、前期中に購入し、今期になってから事業供用を始めたものなども、今期で特例の対象となります。また、この3月末までに購入はしたものの、事業に使い始めるのが4月以降となれば、来期は法定耐用年数により償却を行うことになります。 |
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4月以降に購入、又は3月までに購入し4月以降事業供用したパソコンや付属装置は、耐用年数表に定める法定耐用年数により償却を行うことになります。
現行では、コンピュータの耐用年数は、20万円程度のパソコンも数10億円する大型汎用機も、一律「6年」とされていますが、4月以降開始事業年度から短縮が行われ、「パソコン 4年」「その他のもの 5年」とされる見通しです。また、各種附属装置についても、それが“コンピュータと一体”とみなされれば、本体の耐用年数(4 年又は5年)により償却し、個別に単独で取得したものとされれば、その耐用年数によることになります。 このあたりの判定(コンピュータ本体の一部なのか、単独のものか)は、個別ケースにより行うことになりますが、少なくともパソコン本体と同時に購入・設置するマウスやディスプレイ、外付けドライブなどは、パソコンの一部とみなすことになるでしよう。なお、参考までに、主な附属装置の法定耐用年数を以下に掲げておきます。 ※コンピュータであれ、附属装層(ソフトウェアを含む)であれ、取得価額20万円未満であれば「3年間均等・一括償却」、10万円未満は一時の損金が可能。 |
(国税庁・耐用年数通達2-7-6の2より) |