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前回お知らせしたとおり、平成13年度改正により、今年1月1日以後行なわれる贈与から、贈与税の基礎控除がこれまでの60万円から110万円に引き上げられました。これに伴い、平成13年1月1日以後行われる贈与から、「住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例」における非課税限度額も、300万円から550万円に引き上げられています。
同特例は、今回の改正により適用対象に以下の2ケースが新たに加えられるともに、適用期限が3年間建長され「平成15年12月31日まで」とされました。
※以下の基本的な要件は従来と変わりません |
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ところで、今回の基礎控除及び特例贈与の非課税限度額の引き上げにより、将来の相続税対策として「生前贈与」を改めて検討されているムキもあると思います。
課税最低限である基礎控除額や税率構造を単純に比較すると、基本的には相続税の方が負担は軽いということはいえそうです。相続税の基礎控除は5,000万円+1,000万円×法定相続人数」により、相続人1人の場合6,000万円。一方の贈与税は、引き上げが行われたものの、1人につき年間110万円。 更に、両者とも10%から70%までの「超過累進税率」となっていますが、贈与税の方が、その刻み方が急激にランクアップする構造となっています。ただし高額な財産を有する場合は、事前に財産そのものを“小口化”して贈与税を納めておくことで「生前贈与」のメリットが出てきます。 実施に当たってはトータルなプランニングが不可欠ですが、ひとつ注意したいのは、金銭を連年贈与する場合不動産などと異なり、単に妻や子供名義の預金口座に振込むだけでは、事後の税務調査により「贈与はなかったもの」とされる公算大です。 また、「贈与事実」を明らかにしておくために、敢えて基礎控除額を上回る金額(111万円〜)により贈与を行い申告・納付する手法もあるようですが、そのことのみをもって「税務署に贈与事実のお墨付きをもらった」ことにはなりません。具体的には、口座振り込みというかたちで贈与を受けた妻・子が、その口座に係る銀行印や通帳を自ら管理・所有しているといった“事実”が求められてくるため、この点、要注意といえます。 |