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経済のグローバル化とともに海外との取引はいまや事業を行う上で一般的となりました。外貨建てで取引を行った場合の法人税法に規定する換算方法は会計上の取扱いと異なる場合もありますので、今一度確認してみましょう。 1.外貨建取引の定義 税務上、外貨建取引とは外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付及び借入、剰余金の配当その他の取引をいいます。なお、取引価額が外国通貨で表示されている場合であってもその支払が円で行われる、いわゆる外貨建円払いの取引は外貨建取引には該当しないので 留意が必要です。 2.外貨建取引の発生時の換算 法人が外貨建取引を行った場合の為替レートは次によります。
3.外貨建資産等の期末換算 期末に有する外貨建資産等の円換算方法は、税務上次のようにそれぞれ換算方法が定められています。
※ 太字は法定換算方法 4.為替予約をした場合 為替予約により円換算額が確定している取引については、期末の換算替は不要となります。また、為替予約における為替差額は、取引日又は予約日から決済日までの期間に応じて月数按分して損金又は益金として計上します。 5.為替レートに著しい変動があった場合 発生時換算法を選定している外貨建資産等について、為替レートに著しい変動があったと認められる場合には、期末時レートによる換算をし直すことができます。
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