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平成23年度税制改正で、雇用の維持・促進を図る目的で雇用を増やした企業に対する税制優遇制度が創設されました。税額控除を受けるためには、従業員数の増加のほかにも一定の要件を満たす必要があります。また、制度の適用には、年2回、ハローワークに「雇用促進計画」を提出する手続きを踏まなければならず早めの対処が必要ですので、留意しましょう。 1.制度の概要 雇用促進税制は、青色申告法人(個人も適用あり)が平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(以下「適用年度」といいます。)(※1)において、雇用者数等の一定要件をすべて満たす「証明」等がされる場合、雇用増加数1人あたり20万円の税額控除(※2)が受けられるという制度です。
※1 個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年 2.税制優遇制度の対象となる事業主の要件
3.確定申告までの手続き
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