企業グループを一つの企業のようにみなし、法人税を課税する連結納税制度の導入を検討する企業が増えてきました。連結納税は上場企業のみに関係するものではなく、中堅・中小企業が連結親会社や連結子会社として参加する場合にも深く関係します。
1.連結所得・連結納税の計算の仕組み
2.連結納税開始事業年度の場合の計算事例
子会社の連結納税開始前欠損金の状況
連結納税の場合
平成24年3月期 |
親会社 |
子会社A |
子会社B |
子会社C |
連結納税グループ合計 |
控除前課税所得 |
1,000 |
▲300 |
200 |
100 |
1,000 |
換越欠損金 |
0 |
0 |
▲200(※) |
0(※) |
▲200 |
課税所得 |
1,000 |
▲300 |
0 |
100 |
800 |
税 金 |
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(税率30%)240 |
単体の場合の税金 |
300 |
0 |
0 |
0 |
300 |
3.メリットとデメリット
メリット |
1. |
連結グループ内の所得と欠損を相殺することにより法人税負担を軽減できる。 |
2. |
連結親法人の繰越欠損金に対しては制限がないため、連結子法人に課税所得が発生する見込みであるときはメリットがある。 |
3. |
親会社が協同組合等の軽減税率が適用される法人の場合、連結税率も当該親会社の軽減税率が適用できる。 |
デメリット |
1. |
連結子法人の連結納税適用開始前の欠損金は、一定の場合を除いて切り捨てられる。 |
2. |
連結納税の開始又は加入において時価評価課税が課される。 |
3. |
事務負担がかかる。 |
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