|
■ 今年も所得税の確定申告の時期となりました。
個人事業主はもとより、サラリーマンでも給与収入が一定金額以上の場合などは、必ず申告する必要があります。 ■ また、ローンでマイホームを購入したり、1年間の医療費が10万円(又は所得金額の5%が10万円未満の場合は、5%)を超える人は、本来納付すべき所得税額から一定額を差し引くことができ、サラリーマンであれば源泉徴収済みの所得税額から還付を受けることができます。 |
|
|
|
|
※“損益通算”の留意点
マイホームやゴルフ会員権の売却損は、同じ年の給与所得から差し引くことが認められています。これを「損益通算」といいますが、同じ不動産物件であってもリゾートマンションや別荘などの売却損は、他の所得と通算することは認められません。 また、既に倒産したゴルフ場の会員権の処分に伴う損失(業者に捨て値で下取りさせたり、預託金が返還されなかった場合の損失など)も、同じく損益通算の対象外です。 なお、株式の売却損は、その年の他の株式売却益との間で通算されますが、そこで打ち止めとなり、これを超えるマイナス部分は、給与等の他の所得から差し引くことはできませんのでご留意下さい。 |