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13 平成12年分所得税の確定申告

サラリーマンでも申告が必要な時があります!

今年も所得税の確定申告の時期となりました。
個人事業主はもとより、サラリーマンでも給与収入が一定金額以上の場合などは、必ず申告する必要があります。

また、ローンでマイホームを購入したり、1年間の医療費が10万円(又は所得金額の5%が10万円未満の場合は、5%)を超える人は、本来納付すべき所得税額から一定額を差し引くことができ、サラリーマンであれば源泉徴収済みの所得税額から還付を受けることができます。


サラリーマンで確定申告を要する人
年間の給与所得金額が2,000万円を超える人
給与所得・退職所得以外の所得(不動産所得など)の金額が年間20万円を超える人
2ヵ所以上から給与の支払を受けており年末調整の対象となった「主たる給与」以外の給与=「従たる給与」の収入金額とアルバイト収入などのその他の所得の合計が20万円を超える人
同族会社の役員やその親族で、その会社から給与以外に貸付金利子や不動産の賃貸料などの支払を受けている人

確定申告により還付が受けられるケース
マイホームを住宅ローンで購入し6ヶ月以内に入居した人
自分と生計を一にする親族の年間の医療費負担額が10万円(又は所得金額の5%が10万円未満の場合は、5%)を超える人
災害や盗難等により生活に必要な資産に損害をこうむった人
年の中途で退職しその後再就職しなかったため年末調整を受けていない人
年末調整で行った生命保険料控除や扶養控除の金額を間違っていた人
20%の源泉徴収済みの“少額配当”を有し配当控除を適用することで所得税の過納分が生じる人
一定の資産の売却で損失が生じた人(

“損益通算”の留意点

マイホームやゴルフ会員権の売却損は、同じ年の給与所得から差し引くことが認められています。これを「損益通算」といいますが、同じ不動産物件であってもリゾートマンションや別荘などの売却損は、他の所得と通算することは認められません。

また、既に倒産したゴルフ場の会員権の処分に伴う損失(業者に捨て値で下取りさせたり、預託金が返還されなかった場合の損失など)も、同じく損益通算の対象外です。

なお、株式の売却損は、その年の他の株式売却益との間で通算されますが、そこで打ち止めとなり、これを超えるマイナス部分は、給与等の他の所得から差し引くことはできませんのでご留意下さい。