平成12年度税制改正のあらましが明らかに
自由民主党・公明党・保守党の与党3党は、先に
「平成13年度税制改正大網」
をとりまとめ公表しました。例年通り、年明け通常国会に、これをベースとした改正法案が提出される見込みとなっています。主な内容は下記のとおりです。
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会社分割税制の創設
先に行われた商法の一部改正により“会社分割”が法制化されたことを受けて、これに係る税制面の各種措置が手当てされました。また連結納税制度は2002年(平成14年)の導入が明記された一方、産業界からの反対が強かった法人事業税の外形標準課税の実施は先送りとされました。
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パソコン税制の廃止と耐用年数短縮
来年3月末の期限切れとともに取得価額100万円未満のパソコン等の即時償却制度は廃止となります。一方で現行6年とされている電子計算機の法定耐用年数が
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パソコン→
4
年
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それ以外のコンピュータ→
5
年
にそれぞれ短縮されます。
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その他
土地重課の適用停止期間を3年間延長された他、認定NPO法人(民間非営利法人)に対する寄付金等を現行の特定公益増進法人に対する寄付に準じて取り扱う等の所要の整備が講じられます。
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株式譲渡益の源泉分離課税の存続
来年3月末で廃止される上場株式等の譲渡益に係る源泉分離課税制度につき、みなし譲渡利益率を現行の5.25%に据え置いたまま、向こう2年間存続されることになります。
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住宅ローン控除の時限特例の見直し
来年6月末までの時限措置として拡充されている住宅ローン控除制度は、拡充措置の適用期限が2年半延長され、この延長期間(平成13年7月1日〜15年12月31日)に居住した場合の控除期間を10年(現行6年)、合計の最大控除額500万円(同150万円)とする見直しが行われます。
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贈与税の基礎控除の引き上げ
相続税の最高税率引き下げは見送りとなりましたが、贈与税の基礎控除額が現行60万円から110万円に引き上げられます。これにより、住宅資金贈与の非課税限度額も300万円から550万円となります。
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小規模住宅特例の拡充
相続税の課税価格算定で特例評価減が適用される各用途の宅地の上限面積が400平方メートル(現行330平方メートル)又は240平方メートル(同200 平方メートル)にそれぞれ引き上げられます。