ご存じのとおり「会社法」案が平成17年6月に国会で可決・成立し、平成18年5月頃に施行される見込みとなっています。新会社法は会社に関する制度を抜本的に見直したものとなっており中小企業にも大きな影響があります。その中でも現在ある有限会社はどのように対応したらいいでしょうか。
1.株式会社と有限会社の一本化
新会社法では有限会社制度は廃止され、平成18年の新会社法施行後は有限会社を設立することができなくなります。現在ある有限会社も新会社法施行後は法律上株式会社として存続になりますが(法形態としては解散、設立をする)、有限会社の商号を用いたまま「特例有限会社」として存続することもできます。
それでは、特例有限会社と株式会社のどちらを選択したらいいのでしょうか。
特例有限会社は原則として現行の有限会社に準じた措置がとられており、役員の任期がなく、決算公告の必要もありません。また、新会社法施行後も商号中に有限会社の文字を使用する必要があるため、商号変更を行う必要がなくコストが抑えられます。一方、株式会社を選択した場合は商号変更等のコストがかかりますが、一般的に有限会社より信用度が高くなると思われ、また新会社法施行後は新たに設立される有限会社はなくなるため、割合的には今後株式会社が増えていくことになると考えられます。
どちらを選択するかの主なポイントは以下の通りとなります。