前の解説へ 次の解説へ

46 決算公告にご注意

商法ではすべての株式会社に決算公告を義務付けています。したがって、定時株主総会で決算書が承認された後に遅滞なく、貸借対照表等又はその要旨を官報もしくは日刊新聞紙に公告しなければいけません。決算公告を行わない場合は、法律上は 100 万円以下の過料(行政罰)に処せられることがあります。しかし、株式公開等していない非上場会社においては、いままではほとんどの会社が決算公告を行っていないのではないでしょうか。

ところが、今後は注意が必要です。商法施行規則の改正によって、平成 15 年 4 月 1 日以降は、決算公告を行わないと、株式会社における会社分割、合併、資本金・法定準備金の減少にかかる登記手続きが事実上できないことになってしまいました。したがって、現在、会社分割や減資等を進めている会社や、将来計画している会社は、早急に決算公告を行うことが必要となります。

決算公告のコスト面を考えると、掲載料金がかかる官報や日刊新聞紙に対し、掲載料金ががかからないホームページでの決算公告が低コストでの対応策として考えられます。従前は官報もしくは日刊新聞紙にしか公告をすることが認められていませんでしたが、平成 13 年商法改正により、ホームページでの決算公告が認められました。

ホームページでの決算公告を行うためには、取締役会決議が必要となります。現状では、ホームページでの公告は決算公告のみしか認められていなく(電子公告に関する商法改正も検討されています)、それ以外 の公告は定款に定めた方法で行うため、定款の変更は必要ありホームページでの決算公告ません。ただし、ホームページアドレスを登記する必要があります。

その他の注意点としては、決算書を株主総会で承認を得た日から 5 年間開示し続ける必要があること、官報や日刊新聞紙のように掲載スペースや掲載料金の問題がないため、貸借対照表等の要旨の掲載ではなく、全文を掲載する必要があるので、経営面からの検討も必要となってくる点となります。