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父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について贈与税が非課税となります。 非課税限度額は、贈与を受けた人ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。 住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をする場合の「省エネ等住宅」は、令和6年度に次の(1)について改正がありました。
ただし、経過措置として、令和6年1月1日以後に住宅取得等資金の贈与を受けて住宅用家屋の新築等をする場合、その家屋の省エネ性能が断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上であり、かつ令和5年12月31日以前に建築確認を受けているもの、又は令和6年6月30日以前に建築されたもののいずれかに該当すれば、改正後の省エネ性能の要件を満たさなくても「省エネ等住宅」とみなされます。 既存住宅・増改築における「省エネ等住宅」は、省エネ性能が断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上のままです。 ほかの主な適用要件は、次の通りになります。
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