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居住用の区分所有財産(分譲マンション)の評価について


令和5年度の税制改正大綱において、マンションの評価方法について適正化を検討するとされ、国税庁より令和5年9月28日に「居住用の区分所有財産の評価について」(法令解釈通達)が発遣されましたので、確認したいと思います。

なお、(1)構造上、主として居住の用途に供することができるもの以外のもの(事業用のテナント物件など)、(2)区分建物の登記がされていないもの(一棟所有の賃貸マンションなど)、(3)地階を除く総階数が2以下のもの(総階数2以下の低層の集合住宅など)、(4)一棟の区分所有建物に存する居住の用に供する専有部分ー室の数が3以下であって、その全てを区分所有者又はその親族の居住の用に供するもの(いわゆる二世帯住宅など)、(5)たな卸商品等に該当するものはこの個別通達の適用はありません。

計算例で確認してみましょう。

居住用の区分所有財産の評価額の計算例

相続開始日:令和6(2024)年5月1日
居住用の区分所有財産に関する事項
種類:居宅
築年数:15年(平成22年2月1日新築)
総階数:11階、所在階:3階
専有部分の面積 60.00m2
敷地の面積 4,500m2
敷地権の割合 450000分の2000(敷地利用権の面積20.00m2)
自用地としての価額:8,000,000円
自用家屋としての価額:4,000,000円
評価乖離率=A+B+C+D+3.220
「A」=15年×△0.033=△0.495
「B」=0.333(11階÷33)0×0.239=0.079
「C」=3階×0.018=0.054
「D」=0.334(20.00m2÷60.00m2×△1.195=△0.400
評価乖離率=△0.495+0.079+0.054+△0.400+3.220=2.458
評価水準=1÷2.458=0.40683482506…
区分所有補正率=2.458×0.6=1.4748

敷地利用権(敷地)の価額:8,000,000円×1.4748=11,798,400円
区分所有権(家屋)の価額:4,000,000円×1.4748= 5,899,200円