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令和5年度税制改正大綱について


令和4年12月16日付けの自由民主党・公明党による令和5年度税制改正大綱について、令和4年12月23日に閣議決定されました。

閣議決定された令和5年度税制改正大綱における相続税関係のうち、相続時精算課税制度の見直し及び相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間の見直しについて、確認してみたいと思います。

・相続時精算制度の見直し

相続時精算課税適用者が令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産については、課税価格から基礎控除110万円を控除できることになります。

相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した一定の土地又は建物が令和6年1月1日以後に生ずる災害により被害を受けた場合、相続税の課税価格への加算等の基礎となる土地又は建物の価額は、贈与の時における価額から災害によって被害を受けた部分に相当する額を控除した残額になります。

  改正前 改正後
基礎控除 なし 年間110万円
適用後の申告手続き 特定贈与者から贈与を
受けた都度申告
特定贈与者から贈与を受けた都度申告
ただし、基礎控除以内の場合は申告不要
相続税の課税価格に
加算する財産の価額
贈与により取得した額 贈与により取得した額から基礎控除をした後の残額
相続税の課税価格への加算等の基礎となる価額 贈与の時における価額 贈与の時における価額
ただし、特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に災害によって一定の被害を受けた場合には、当該相続税の課税価格への加算等の基礎となる当該土地又は建物の価額は、贈与の時における価額から災害によって被害を受けた部分に相当する額を控除した残額

・相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間の見直し

相続又は遺贈により財産を取得した者が、相続開始前に被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、加算期間が3年以内から7年以内に延長されます。なお、延長された3年超7年以内に贈与により取得した財産については、財産の価額の合計額から100万円を控除した残額を相続税の課税価格に加算することになります。

  改正前 改正後
加算期間 相続開始前3年以内 相続開始前7年以内
相続税の課税価格に
加算する財産の価額
贈与により取得した額 贈与により取得した額
ただし、3年超7年以内に贈与により取得した財産については、合計額から100万円を控除した残額