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令和4年12月16日付けの自由民主党・公明党による令和5年度税制改正大綱について、令和4年12月23日に閣議決定されました。 閣議決定された令和5年度税制改正大綱における相続税関係のうち、相続時精算課税制度の見直し及び相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間の見直しについて、確認してみたいと思います。 ・相続時精算制度の見直し 相続時精算課税適用者が令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産については、課税価格から基礎控除110万円を控除できることになります。 相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した一定の土地又は建物が令和6年1月1日以後に生ずる災害により被害を受けた場合、相続税の課税価格への加算等の基礎となる土地又は建物の価額は、贈与の時における価額から災害によって被害を受けた部分に相当する額を控除した残額になります。
・相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間の見直し 相続又は遺贈により財産を取得した者が、相続開始前に被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、加算期間が3年以内から7年以内に延長されます。なお、延長された3年超7年以内に贈与により取得した財産については、財産の価額の合計額から100万円を控除した残額を相続税の課税価格に加算することになります。
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