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2月の始めに平成14年度の税制改正法案が国会に提出されました。今回の税制改正にあたっては、昨年の11月、連結納税制度の4月導入が可能かどうかをめぐって注目されたところですが、これは、改正法案の作成に時間がかかるため、通常の時期(1月末から2月始め)には国会に提出できない、という立案を担当する財務省側の事情があったためです。
しかし、紆余曲折の末、連結納税制度の導入に関する改正法案は、5月中には国会へ提出して会期末までに成立させることで、予定通り14年度から実施することになりました。ですから、現在国会で審議されている改正法案は、連結納税関係以外の項目についての改正法案で、例年どおり、3月の末には成立・公布され、4月から施行されることになります。 平成14年度の税制改正では連結納税制度の創設のほか、 |
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中小企業に関する税負担の軽減項目では、まず、同族会社の留保金課税制度の緩和措置が設けられることになります。
これは資本金1億円以下の中小法人についての措置で、課税される留保金額に対する税額の5%相当額が軽減されるというものです。 留保課税については、一定のベンチャー企業などに対する不適用措置の期限延長と同時に、不適用措置の対象拡充も行われます。 |
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交際費課税では、資本金1,000万円超5,000万円以下の中小企業の定額控除限度額が300万円から400万円に引き上げられます。
この引上げ措置で、資本金5,000万円以下の中小企業の交際費の損金不算入額は一律に「支出交際費のうち400万円までの金額×20%」と「支出交際費のうち400万円を超える金額」の合計額となります。 |
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投資減税制度の改正のうち主なものとしては、中小企業投資促進税制の拡充があげられます。一定の機械装置・器具備品やトラックなどを取得・リースした場合に、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除を適用できるというもので、対象となる機械装置の金額要件が引下げられることになります。
取得の場合が160万円以上(改正前230万円以上)、リースの場合のリース費用総額が210万円以上(同300万円以上)と緩和されることで特例の対象となる範囲が広がることになります。 こうした中小法人関係の改正項目は、原則として平成14年4月1日以後に開始する事業年度の法人税から適用されることになります。 |