[1]役員給与の期中改定
法人税法上、役員に対する定期給与の期中改定については以下のいずれかの事由による改定でない限り定期同額給与に該当しません。改定前後の差額分は損金の額に算入されないことになります。
事由 |
内容 |
- (1)
- 期首から3ヶ月以内の改定
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その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3ヶ月(確定申告書の提出期限の特例に係る税務署長の指定を受けた場合にはその指定に係る月数に2を加えた月数)を経過する日(以下「3月経過日等」といいます。)まで(継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定で、その改定が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改定の時期まで)にされる定期給与の額の改定 |
- (2)
- 臨時改定事由による改定
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その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定((1)に掲げる改定を除きます。) |
- (3)
- 業績悪化改定事由による改定
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その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限られ、(1)及び(2)に掲げる改定を除きます。) |
[2]新型コロナウイルス感染症の影響による役員給与の減額
新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少、今後の業績悪化が見込まれることにより、経営改善策の一環として役員給与の減額改定を実施または検討を行っている法人もいらっしゃると思います。国税庁から公表されている「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関するFAQ 5 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係 問6、問 6-2」では以下のように示されており、新型コロナウイルス感染症を理由として経営状況が著しく悪化したことによる定期給与の減額改定は、上記[1](3)の業績悪化改定事由による改定に該当することとされています。
【業績悪化改定事由に該当するケース】
- 業績等が悪化して家賃や給与等の支払いが困難となり、取引銀行や株主との関係などからもやむを得ず役員給与を減額しなければならない状況
- 役員給与の減額等といった経営改善策を講じなければ、客観的な状況から判断して、急激に財務状況が悪化する可能性が高く、今後の経営状況が著しく悪化することが不可避な状況
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自社の財政状態や今後の業績見込み等を総合的に判断して、業績悪化改定事由に該当するかどうかの確認が必要です。
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