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民法改正により、自筆証書遺言方式が緩和されました。また、その保管制度も創設されましたので確認してみましょう。 1. 自筆証書遺言の方式が緩和 自筆証書遺言について、改正前は、遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自書して印を押す必要がありましたが、平成31年1月13日以後は、財産目録について、自署しなくてもよくなり、パソコン等によって作成することが可能になりなりました。 2. 自筆証書遺言の保管制度が創設(遺言書保管法) 自筆証書遺言は、作成後に紛失をしたり、相続人によって隠匿若しくは変造されるおそれがありました。また、遺産分割終了後に自筆証書遺言が発見され、共同相続人間での紛争を生じさせる原因にもなり得ました。これらの自筆証書遺言の問題を防止するために、自筆証書遺言の保管制度が創設され、令和2年7月10日以降、法務局で自筆証書による遺言書の保管が可能になりました。 なお、遺言書の保管の申請等については、手数料がかかります(法務局における遺言書の保管等に関する法律関係手数料令)。 |