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文字どおり、子や孫が住宅を取得する際の資金贈与について、1,500万円までは贈与税の負担を軽くすることを目的とする特例です。しかも、550万円以下の資金贈与なら申告を条件として税額はゼロとなっています。
かりに、マンションを購入しようとする子が2人の子持ちとすれば、この3人(子と孫2人)に各550万円ずつの資金贈与をする場合、合計で1,650万円が無税となります。孫の年齢は問われませんが、購入したマンションに孫2人の名義を入れなくてはなりません。(この配偶者は特例の対象外です) この特例、これまでは持ち家のない人が受ける住宅取得資金の贈与に限られていましたが、今年の税制改正で範囲が広がり、次のいずれかに該当すれば特例を受けることができます。
贈与税は贈与額が多くなるにつれ税額も増加していく仕組みになっており、特例を受けてもこの点はご多分にもれません。ですから、先にもふれたように贈与相手を分散できれば特例の活用上これに越したことはないわけです。
また、特例を受けるためには、 |