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21 住宅取得資金贈与の特例

住宅取得資金贈与の特例という制度をご存じでしょうか
文字どおり、子や孫が住宅を取得する際の資金贈与について、1,500万円までは贈与税の負担を軽くすることを目的とする特例です。しかも、550万円以下の資金贈与なら申告を条件として税額はゼロとなっています。

かりに、マンションを購入しようとする子が2人の子持ちとすれば、この3人(子と孫2人)に各550万円ずつの資金贈与をする場合、合計で1,650万円が無税となります。孫の年齢は問われませんが、購入したマンションに孫2人の名義を入れなくてはなりません。(この配偶者は特例の対象外です)

この特例、これまでは持ち家のない人が受ける住宅取得資金の贈与に限られていましたが、今年の税制改正で範囲が広がり、次のいずれかに該当すれば特例を受けることができます。

住宅の新築資金
新築・中古住宅の取得資金

住宅の買換資金
住宅の建替え資金
住宅の増改築資金

贈与税は贈与額が多くなるにつれ税額も増加していく仕組みになっており、特例を受けてもこの点はご多分にもれません。ですから、先にもふれたように贈与相手を分散できれば特例の活用上これに越したことはないわけです。

また、特例を受けるためには、

・・1 特例を受けられる人
・・2 取得する住宅や取得の時期
・・3 買換や建替えにかかわる問題
・・4 増改築の規模

などについていろいろな制約が設けられていますので、子や孫に贈与しようという場合には、活用方法ともども、まずは専門家に相談することが肝心です。