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平成29年度税制改正により事業承継税制の見直しが行われました。 1. 事業承継税制の概要 事業承継税制とは、後継者が経済産業大臣の認定を受けた非上場会社の株式等を現経営者から相続又は贈与により取得した場合に、相続税・贈与税の納税が猶予される制度です。認定の要件には、中小企業者であること、上場会社・風俗会社でないこと、従業員が1名以上いること、資産運用会社に該当しないこと等があります。 (1)相続税の納税猶予制度 後継者が納付すべき相続税のうち、相続により取得した非上場株式等(※)に係る課税価額の80%に対応する額が納税猶予されます。
(2)贈与税の納税猶予制度 後継者が納付すべき贈与税のうち、贈与により取得した非上場株式等(※)に係る課税価額の全額に対応する額が納税猶予されます。
(3)認定要件 相続税・贈与税の申告期限から5年間は、下記の要件を満たして事業を継続することが必要となります。 (1)雇用の8割以上を5年間平均で維持すること 2. 事業承継税制見直しのポイント
3. 事業承継ガイドライン 中小企業庁は「事業承継ガイドライン」を平成28年12月に策定しました。円滑な事業承継の実現のためには次の5ステップを経ることが重要です。 (1)事業承継に向けた準備の必要性の認識:事業承継診断などの活用 |