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金融・証券税制は、金融所得課税の一体化により、平成28年1月以降の改正事項があります。 1. 金融・証券税制の概要 (1)概要
(2)上場株式等の配当等を受げだ場合の課税関係 平成28年1月1日以後に支払を受けるべき上揚株式等の配当等(大口株主等が支払を受けるものを除く。以下同じ)については、その支払の際に20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率による源泉徴収がされます。なお、支払を受けるべき上場株式等の配当等の額ごとに申告しないこと(申告不要)を選択することができ、また、申告する場合は、上場株式等の配当等に係る配当所得について、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することができます。この場合、申告する上場株式等の配当等に係る配当所得の全てについて、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択する必要があります。 (3)上場株式等の譲渡損失に係る損益通算及び繰越控除 平成28年分以後の各年分において上場株式等を金融商品取引業者等を通じて譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額は、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得等の金額(上場株式等の配当等に係る配当所得については、申告分離課税を選択したものに限る。以下同じ)と損益通算することができます。また、損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。 2. 改正のポイント (1)上場株式等
(2)NISA及びジュニアNISAの概要
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