消費税率引上げ(10%)に伴う低所得者対策として平成29年4月1日から消費税の軽減税率制度が導入されます。
1. 軽減税率制度の概要
項目 |
内容 |
軽減税率の対象品目 |
- (1)
- 飲食料品の譲渡(飲食店営業等を営む事業者が、一定の飲食設備のある場所において行う食事の提供を除く)
※飲食料品は、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除くものとする)
- (2)
- 週2回以上発行される新聞の定期購読料
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軽減税率 |
8% (国分:6.24%、地方分1.76%)
※標準税率10% (国分7.8%、地方分2.2%) |
平成29年4月1日から
平成33年3月31日までの
経理方式 |
区分記載請求書等保存方式
売上税額又は仕入税額の計算の特例を設ける |
平成33年4月からの
経理方式 |
適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス方式)の導入 |
2. 区分記載請求書等保存方式 (平成29年4月1日〜平成33年3月31日)
現行の請求書等保存方式を維持しつつ、区分経理に対応するための措置が講じられ、経過措置として複数税率(10%・8%)に対応した区分経理が困難な事業者等に対し、みなし割合を用いた税額計算方法が認められます。
計算の特例 |
内容 |
売上税額の計算の特例 |
- (1)
- 仕入を管理できる卸売事業者・小売事業者
軽減税率売上割合=軽減税率対象品目の仕入額÷仕入総額
- (2)
- (1)以外の事業者
軽減税率売上割合=
通常の連続10営業日の軽減税率対象品目の売上額÷通常の連続10営業日の売上総額
- (3)
- (1)・(2)の計算が困難な事業者:軽減税率売上割合=50/100
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仕入税額の計算の特例 |
- (1)
- 売上を管理できる卸売事業者・小売事業者
軽減税率仕入割合=軽減税率対象品目の売上額÷売上総額
- (2)
- (1)の計算が困難な事業者
課税売上高が5千万円以下の中小事業者について、事後選択により、簡易課税制度の適用が受けられる
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3. 適格請求書等保存方式 (平成33年4月1日以後)
項目 |
内容 |
概要 |
登録を受けた課税事業者が交付する適格請求書及び帳簿の保存が、仕入税額の要件とされる |
適格請求書の記載事項 |
発行者の氏名又は名称及び登録番号、取引年月日、取引の内容、税率ごとに合計した対価の額及び適用税率、消費税額等、交付を受ける事業者の氏名又は名称 |
税額計算の方法 |
(1)適格請求書の税額の「積上げ計算」と、(2)税率ごとの取引総額からの「割戻し計算」の選択制 |
経過措置 |
免税事業者からの課税仕入れについては、適格請求書保存方式の導入後3年間は仕入税額相当額の80%、その後の3年間は同50%の控除が可能 |
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