海外から日本へ貨物を輸入する場合、輸入品について課される税として「関税」と「消費税(内国消費税と地方消費税)」があります。
1. 輸入消費税の概要
納税義務者 |
輸入貨物を保税地域から引き取る者
貨物の輸入については、国内取引のように事業者に限定されず、また免税点などの規定も設けられていません。
通関業務を他に委託して輸入貨物を引き取る場合の納税義務者は、その通関業者ではなく、通関業務を委託した者となります。 |
申告・納付 |
外国貨物を保税地域から引き取る者は、その引取りの時までに輸入申告書を所轄税関長に提出し、納付します(申告納税方式)。納税に際し、担保を提供した場合は3か月に限り納付期限が延長されます。 |
仕入税額控除
の時期 |
原則は課税貨物を引き取った日(輸入の許可を受けた日) |
輸入消費税が
かからないもの |
- (1)
- 消費税法の規定によるもの
非課税の輸入取引とされる「有価証券等、郵便切手類、印紙、教科用図書」など別表第二に限定列挙されている外国貨物
- (2)
- 輸徴法の規定によるもの
- 課税価格の合計額が1万円以下の物品
- 記録文書その他の書類
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2. 関税・消費税の税額計算方法
(1)関税の計算
関税は基本的にCIF価格に対して課税され、以下の算式で算出します。
CIF価格
(取引価額+輸送料+保険料+加算要素(※1参照)) |
×関税率=関税額 |
- ※1
- 加算要素となる費用
- 買手が負担する手数料、容器、包装の費用
- 買手が無償又は値引き提供した材料、工具、金型、消耗品等の物品及び技術・設計等の役務費用
- 特許権等の使用に伴うロイヤリティ、ライセンス料
- 売手帰属収益
- ※2
- 外貨建て価額の円換算率は、輸入申告日のレートではなく、税関の公示レートが適用されます。
(2)消費税の計算
CIF価格+消費税以外の個別消費税の額+関税の額 |
×消費税率=消費税額 |
3.輸入後の価格変動
輸入値の引上げ |
輸入後に輸入品の引上げがあった場合、値上げ分に関わる消費税を追加納付する必要があります。 |
仕入値の割戻し |
仕入割戻しは仕入に係る対価の返還等に該当しません。 |
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